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三鷹市市民協働センター
〒181-0013
三鷹市下連雀4-17-23
TEL:0422(46)0048
FAX:0422(46)0148
mail E-mail
開館時間:9:00am-9:30pm
受付時間:9:00am-9:00pm
休館日:火曜日
祝祭日は開館し、直近の平日を休館とします。
施設予約・お問い合せ
使用申請書のダウンロード
 会議室と附属器具の使用申請書が1枚になりました。 下記のいずれかをダウンロードし、印刷してご利用ください。
会議室・ミーティングルームの予約状況確認
   PDF ファイル: 市民協働センター使用申請書
   MS Word ファイル: 市民協働センター使用申請書
ミーティングルーム利用のきまり
 ミーティングルームの御利用に際しては、以下の「ミーティングルーム利用のきまり」をご覧下さい。
   ミーティングルーム利用のきまり
第1・第2・第3会議室/ふれあい展示ホール
 会議室は使用日の3ヶ月前の月の初日より、ふれあい展示ホールは使用日の6ヶ月前の月の初日より直接センターへお申し込み下さい。(先着順・申請複数の場合はくじ引き) 使用料は申請時にお支払いをお願いします。 受付は、休館日を除く毎日午前9時から午後9時までです。
 会議室は同一人につき引き続き4日間まで、展示ホールは同一人につき引き続き6日間までの利用が可能です。
申請方法  使用申請書の1枚目と2枚目に記載していただき、使用料とともに、市民協働センターの受付案内窓口にご持参ください。
※ 申し訳ございませんが、申請書はメール・FAXで受け付けすることができませんのでご了承ください。
仮予約について 受付時間(午前9時〜午後9時)内に電話で仮予約をすることができます。仮予約後7日以内に来館し、受付案内窓口で使用申請書提出とともに使用料をお支払いください。(注意:7日を経過すると無効になります)
会議室使用料等
の免除・減免
国若しくは地方公共団体その他公共団体が主催する事業又は使用者が国若しくは地方公共団体その他公共団体と共催する事業=免除(無料)
使用者が国又は地方公共団体その他公共団体の後援を得て行う事業=減免(半額)
会議室使用料1: 通常の場合
会議室の内容(定員) 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
17:30〜21:30
全日
9:00〜21:30
第1会議室(130人) 3,800円 5,100円 6,100円 13,800円
第2会議室(50人) 1,900円 2,500円 3,000円 6,800円
第3会議室(15人) 500円 700円 800円 1,800円
第1会議室(半面貸・50人) 1,900円 2,500円 3,000円 6,900円
会議室使用料2: 5割増料金=入場料5,000円以上を徴収する場合 (注1)
会議室の内容(定員) 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
17:30〜21:30
全日
9:00〜21:30
第1会議室(130人) 5,700円 7,600円 9,100円 20,700円
第2会議室(50人) 2,800円 3,700円 4,500円 10,200円
第3会議室(15人) 700円 1,000円 1,200円 2,700円
第1会議室(半面貸・50人) 2,800円 3,700円 4,500円 10,300円
会議室使用料3: 5割減額料金 (注2)
会議室の内容(定員) 午前
9:00〜12:00
午後
13:00〜17:00
夜間
17:30〜21:30
全日
9:00〜21:30
第1会議室(130人) 1,900円 2,550円 3,050円 6,900円
第2会議室(50人) 950円 1,250円 1,500円 3,400円
第3会議室(15人) 250円 350円 400円 900円
第1会議室(半面貸・50人) 950円 1,250円 1,500円 3,450円
(注1)市民協働センター条例(抜粋)
 使用者が入場料その他これに類する料金として5,000円以上を領収する場合は、使用料の5割に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を割増徴収する。
(注2)市民協働センター条例施行規則(抜粋)
(使用料の減免)
 第5条 条例第13条第5項の規定により施設及び附属器具の使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次に定めるところによる。
 (1) 国若しくは地方公共団体その他公共団体が主催する事業又は使用者が国若しくは地方公共団体その他公共団体と共催する事業に使用するとき。 免除
 (2) 使用者が国又は地方公共団体その他公共団体の後援を得て行う事業に使用するとき。 5割減額
 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 免除又は5割減額
 使用者は、前項の規定により施設及び附属器具の使用料の減額又は免除を受けようとするときは、三鷹市市民協働センター使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
会議室使用料の還付について
キャンセルされる場合は、「三鷹市市民協働センター使用承認書兼使用料領収書」(コピー不可)と印鑑をご持参ください。還付する金額は、下記の還付率により算出します。

区分 第1会議室
第2会議室
第3会議室
天災地変等の理由により使用することができなくなったとき 100%
市の都合により使用承認を取り消したとき 100%
使用日の2月前までに使用の取消しを申し出たとき 100%
使用日の1月前までに使用の取消しを申し出たとき 50%
使用日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき 20%
会議室を変更する場合について
@ 使用料が増額になる場合=増額分をお支払いしていただきます。
A 使用料が減額になる場合=減額分をご返金いたしません。
会議室利用についてのお願い
@ 会場責任者を必ず配置してください。
A お子さま連れでご利用される場合は、会場責任者の自己責任により安全に配慮していただきますよう、よろしくお願いいたします。
B 音や声が出る利用方法(合唱・演奏会など)は使用できません。
C 使用後は、机・いす・マイクセットの備品等は、現状に戻してくださいますようお願いいたします。
D 飲食等により発生したゴミ(弁当箱や空缶、ペットボトル、残った飲食物)は必ずお持ち帰りください。
E 館内は禁煙です。
F 車の駐車は、1つの会議室に付き1台までに制限させていただいております。
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付属器具
 市民協働センターでは、以下のような付属器具があります。
付属器具使用料
附属器具名 単位 通常
使用料
5割減額
使用料(注1)
摘要
ワイヤレスマイク
1式 500円 250円 2本
ワイヤレスマイク 1式 600円 300円 3本
OHP 1式 1,000円 500円  
プロジェクター 1式 1,000円 500円  
ノート型パーソナルコンピュータ 1台 1,000円 500円  
パーソナルコンピュータ用プリンター 1台 500円 250円  
書画カメラ及びプロジェクター 1式 1,500円 750円  
(注1)市民協働センター条例施行規則(抜粋)
(使用料の減免)
 第5条 条例第13条第5項の規定により施設及び附属器具の使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次に定めるところによる。
 (1) 国若しくは地方公共団体その他公共団体が主催する事業又は使用者が国若しくは地方公共団体その他公共団体と共催する事業に使用するとき。 免除
 (2) 使用者が国又は地方公共団体その他公共団体の後援を得て行う事業に使用するとき。 5割減額
 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 免除又は5割減額
 使用者は、前項の規定により施設及び附属器具の使用料の減額又は免除を受けようとするときは、三鷹市市民協働センター使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
申請方法  使用申請書の1枚目と2枚目に記載していただき、使用料とともに、市民協働センターの受付案内窓口にご持参ください。
※ 申し訳ございませんが、申請書はメール・FAXで受け付けすることができませんのでご了承ください。
お問い合わせ
 詳しくは、三鷹市市民協働センターまで
 電話  0422-46-0048 FAX 0422-46-0148
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